MA-T 学会会則

第1章総則

第1条(名称)

  1. 本会は、MA-T 学会 と称する。
  2. 本会の英文名は The Matching Transformation Society とする。

第2条(目的)

  1. MA-T は Matching Transformation の略で、その仕組み(system)は革新的な酸化制御技術である。亜塩素酸イオンから必要な時に、必要な量の活性種(水性ラジカル)を生成させることで、感染症対策・医療ライフサイエンス・食品衛生・農業林業・表面酸化・エネルギー分野といった幅広い分野での展開が期待されている。
    本会は亜塩素酸イオンの活性化とその制御によってさまざまな研究が展開されている MA-T のシステムに関連する基礎科学ならびに実用化研究の発展向上をはかり、社会への理解と普及を深めることを目的とする。さらに本会では、国内外の多様な分野の研究者との交流をはかり、亜塩素酸イオン関連研究のみに留まらず、MA-T をより広い意味でとらえ、人体、社会や自然と調和し、既存の枠を超えて革新的な変換を実現する独創性のあるダイナミックな研究活動を推進する。

第3条(事業)

  1. 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
    1. 学術集会の開催
    2. 分科会活動の推進
    3. 人材育成の推進
    4. 研究業績集、会報その他の刊行
    5. 内外関連学術団体との連絡及び提携
    6. その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章会員

第4条(会員種別)

  1. 本会は次の4種類の会員をもって組織する。
    1. 正会員
    2. 学生会員
    3. 賛助会員
    4. 名誉会員

第5条(会員資格)

  1. 本会の会員になるには会員の種類に応じて次の資格条件を有しなければならない。
    1. 正会員 関連する学識経験を有し、本会の目的に賛同する個人
    2. 学生会員 大学(短期大学、高等専門学校を含む)もしくは大学院に在籍して関連分野の研究に参画している学生
    3. 賛助会員 本会の目的に賛同して本会事業を後援する法人
    4. 名誉会員 本会に特に功労があった個人

第6条(会員特典)

  1. 本会の正会員は総会における議決権を有し、会員は本会の発行する印刷物の優先配布を受け、かつ本会の主催する行事に優先参加することができる。

第7条(会員申込)

  1. 会員になろうとする個人または団体は所定の入会申込書を郵送またはオンラインで申込をして、理事会の承認を受けなければならない。ただし、総会により名誉会員に推薦された者は本人の受諾をもって会員となるものとする。

第8条(会員年会費)

  1. 会員になろうとするものは次の会費を支払うものとする。
    1. 正会員 年額 2,000円
    2. 学生会員 年額無料
    3. 賛助会員(法人) 年額1口 10,000 円
  2. 名誉会員は会費を納めることを要しない。
  3. 既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。

第9条(退会および休会)

  1. 本会を退会または休会しようとする者は理由を付して届け出て、理事会の承認を受けるものとする。
  2. 会費を2年以上滞納した者は、理事会の議決をもって除名することができる。ただし、休会を認められたものはその期間会費を支払う必要はなく、その理由で除名されることもない。
  3. 本会の事業を妨害し、名誉を毀損する行為のあった者は、理事会の議決をもって除名することができる。

第3章役員

第10条(種別及び定数)

  1. 本会には、次の役員を置く。
    1. 理事 7名以内(会⻑1名、副会⻑2名を含む)
    2. 監事 2名

第11条(会⻑)

  1. 会⻑は本会を代表して会務を総括する。会⻑は理事会の代表を兼ねる、また公称を会⻑とする。

第12条(副会⻑)

  1. 副会⻑は会⻑を補佐し、会⻑が欠けたとき、または会⻑に事故があるときは会⻑の職務を代行する。副会⻑は理事会の副代表を兼ねる、また公称を副会⻑とする。

第13条(理事)

  1. 理事は理事会を構成し、審議に加わるほか、会⻑を助けて会務を執行する。理事は会⻑の指名により会計、庶務、広報、渉外など他必要な担当業務を分担する。

第14条(監事)

  1. 監事は本会の財務を監査し、総会に出席して監査報告をしなければならない。監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。

第15条(役員任期)

  1. 会⻑、副会⻑、理事、監事に任期を設ける。
    1. 会⻑、副会⻑、理事、監事の任期はそれぞれ3年とする。
    2. 会⻑は連続して3期行うことはできない。
    3. 理事・監事は連続して3期行うことはできない。監事は他の役員を兼ねることはできない。

第16条(報酬等)

  1. 役員はすべて無報酬とする。

第17条(職員)

  1. 本会の事務を処理するため、必要な職員を置く。職員は会⻑が任免し、有給とすることができる。

第4章会議

第18条(会議)

  1. 会議を分けて、総会、理事会の2つとする。

第19条(総会)

  1. 総会を分けて通常総会、臨時総会とし、会⻑がこれを召集してその議⻑となる。通常総会は毎年1回開催する。臨時総会は次の場合にこれを開く。
    1. 理事会が必要と認めたとき。
    2. 会員の5分の1以上から議案を添えて請求があったとき。
    3. 監事から請求があったとき。

第20条(総会開催)

  1. 総会は正会員の10分の1の出席により成立し、議事は出席者の過半数の同意をもって決する。ただし、可否同数の時は議⻑がこれを決する。会則の改正、名誉会員の推薦、会の解散および基本財産の処分は出席者の3分の2以上の同意をもって決する。会員は総会における議決権の行使を他の出席者に書面または、電子媒体をもって委任することができる。

第21条(総会承認事項)

  1. 次の事項は通常総会に付議し、その承認を求めることを要する。
    1. 会則の変更
    2. 解散及び合併
    3. 会員の除名
    4. 名誉会員の承認
    5. 事業計画及び予算ならびにその変更
    6. 前年度の事業報告及び活動決算
    7. 会費の額
    8. 解散における残余財産の帰属
    9. その他、運営に関する重要事項

第22条(理事会開催)

  1. 理事会は年2回開催するものとする。理事会はオンライン開催を可能とし、1/2以上の出席がなければ開会することができない。理事会の議事は過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議⻑がこれを決する。ただし、理事会に出席できない理事はあらかじめ通知された事項について書面をもって議決に加わることができる。理事会があらかじめ通知していない事項について可決したときは、これを欠席理事に通知してその賛否を求め、理事会の決議とすることができる。

第23条(理事会議決事項)

  1. 理事会は会⻑がこれを召集してその議⻑となる。理事会は次の事項について議決する。
    1. 基本財産の管理に関する事項
    2. 第3条に掲げる本会の事業の業務執行に関する事案
    3. 予算に関する事項 但し、本会内の資金移動等に伴う予算修正を除く
    4. 総会の決議事項の執行に関する事案
    5. 会員の入会・退会・除名に関する事案
    6. 名誉会員候補者の承認
    7. 寄付金等の受入承認
    8. 本会各賞等の選考委員の選出及び受賞者の決定
    9. 選挙管理委員の選任承認
    10. 各種委員会等の設置の承認
    11. 収支予算書及び監査を経た決算書類の承認
    12. 本会の細則・規程等の改廃
    13. その他会⻑が必要と認めた事項

第5章会計

第24条(収支)

  1. 本会の経費は会費、寄付金およびその他の収入をもって支弁するものとする。

第25条(資産の管理)

  1. 当会の資産は、会⻑が管理し、その方法は理事会の議決を経て、会⻑が別に定める。

第26条(資産の処分)

  1. 本会の基本財産として指定された寄付金および物件は総会の決議によらなければ処分することが出来ない。

第27条(事業報告及び決算)

  1. 当会の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会⻑が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
  2. 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第28条(事業年度)

  1. 本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
付記

第29条

  1. 本会の施行に必要な事項は本会細則をもってこれを定める。本会細則の制定または改廃は理事会の決議による。
付則
  1. 本会の事務局は、
    〒562-0015 大阪府箕面市稲4丁目1番2号
    一般財団法人蛋白質研究奨励会内
    電話:(072)729-4125 FAX:(072)729-4165 に置く。
  2. 本会則は令和4年2月24日から施行する。
  3. 本学会の設立年月日は、この会則が制定された日とする。
  4. 本会則の改正は令和5年6月24日から施行する。